起業とは「新しく事業を起こすこと」ですから、起業の目的を考えてアイデアを出し、誰に価値を提供するのか明確にすることがもっとも重要です。

しかし、起業のアイデアが明確になったら、次は起業の方法を決めて必要な手続きを行っていく必要があります。

今回の記事では、起業の方法や手続き、個人事業主と法人の違いなどの情報をまとめたので、起業準備中の方や法人設立を検討されている方は最後までご覧ください。

【この記事のポイント】

  • 起業には様々な方法があることがわかる
  • 個人事業主と法人の違いがわかる
  • 個人事業主の開業と法人設立手続きの概要がわかる

起業の方法まとめ

起業の方法まとめ

起業というと、大半の方は「最初は個人事業主からスタートして、事業が軌道に乗ってきたら法人化する」というイメージかと思います。

もちろん、最初は個人事業主からスタートするケースが大半なので、この認識で間違いありません。

ただ、広い意味で解釈すると、起業には他にも様々な種類があることがわかります。

起業目的や事業内容・規模、資金力などによって適切な起業方法は変わってきますので、参考にしていただければ幸いです。

個人事業主(フリーランス)

個人事業主(フリーランス)

「起業=個人事業主(フリーランス)として活動を開始する」というイメージが一般的なように、個人事業主はもっとも一般的な起業の方法です。

会社を辞めて独立したり、主婦の方が自分で仕事を始めたりして、個人で活動を開始すれば、それだけで個人事業主と呼ばれます。

個人事業主としての起業の手続きは、最寄りの税務署で開業届を出せば済みますので、難しいものではありません。開業の際にかかる費用もありません。

ただし、利益が大きくなると所得税の負担が大きくなるので、事業が軌道に乗ってきたタイミングで法人設立の検討が必要となります。

法人設立(株式会社・合同会社)

法人設立(株式会社・合同会社)

法人を設立すると、税金面で有利になることの方が多くなりますし、株式会社でも合同会社でも社会的な信用が大きくなります。

ただし、利益がそんなに大きくないと逆に税負担が大きくなりますし、法人設立により会計処理の事務負担や社会保険料の負担が大きくなります。

なお、法人設立には、主に株式会社設立と合同会社設立の2種類があります。

どちらも1人で、資本金1円からでも設立可能という共通点がある一方で、以下のような違いがあります。

株式会社合同会社
設立にかかわる費用高い(30万円程度)安い(10万円程度)
意思決定遅い早い
組織運営の自由度低い高い
資金調達の選択肢多い少ない
知名度・信用度高い低い
株式上場できるできない
事業目的比較的BtoB向け比較的BtoC向け

大企業はすべて株式会社というイメージを持たれる方が多いと思いますが、必ずしもそうではありません。

例えばアマゾンジャパンやアップルジャパン、西友、DMMといった有名大手企業は合同会社です。

一方で、1人で法人化するような場合でも株式会社にするケースもあり、必ずしも事業規模の大小で決められるものではありません。

法人設立時には、自分は株式会社が合っているのか、合同会社が合っているのかをよく検討しておく必要があります。

フランチャイズで起業

フランチャイズで起業とは、コンビニや飲食店でよく見られる、加盟店が本部から看板や商品を使う権利です。

経営ノウハウやブランド力・知名度を起業直後から活用でき、飲食店などでは初期費用を抑えつつ、早く事業を軌道に乗せやすいメリットがあります。

その代わり、売上の一部をロイヤリティとして本部に支払う必要があり、純利益が少なくなるデメリットがあります。

契約を解除するのが難しいケースが多く、契約内容を確認しないと違約金の発生という問題も起きやすくなります。

M&Aで起業

会社を買収して起業する方法です。

後継者不足により廃業検討中の企業が増えており、今では大企業だけでなく中小企業でも見られるケースです。

事業内容や雇用状態を引き継ぐことになるので、資金力が必要な起業の場合、初期費用を抑えつつ、早く事業を軌道に乗せやすくなります。

一方で売り手とのマッチングの検討が必要で、資産だけでなく負債も引き継ぐ可能性があるデメリットがあります。

NPO法人設立

NPO法人は、営利目的ではない、社会貢献活動を行うことを目的とした法人になります。

非営利目的といっても、利益を上げることは可能ですが、利益をNPO法人の会員に分配することはできません。

NPO法人を設立すると社会的な信用度も高く、国や自治体が積極的にNPO法人に支援しているので資金調達もしやすくなります。

また、寄付金についても税制上の優遇措置があるため、寄付も受けやすい特徴があります。

NPO法人は定款認証や登記費用はかからないものの、設立手続きなどの事務負担が大きくなります。会員も10人以上必要となります。

株式会社や合同会社が1~2週間程度で設立できることに対し、NPO法人は設立には4ヶ月程度かかります。

一般社団法人設立

NPO法人とよく比較されるのが一般社団法人です。

NPO法人が10人以上の会員が必要なことに対し、一般社団法人は2人以上集まれば設立できます。

NPO法人と比べて設立手続きが簡単で、2~3週間程度で設立できます。

また、NPO法人は活動内容に制限がありますが、一般社団法人には制限がなく、外部に開示する必要もありません。

しかし、NPO法人に比べると補助金が少なく、支援プログラムもほぼありません。

一般社団法人は営利型、非営利型の両方がありますが、営利型の方は税法上の優遇が得られなくなります。

個人事業主と法人の違い

個人事業主と法人の違い

このように、起業といっても様々な種類があることがわかりますが、起業家の大半は、個人事業主か法人設立(株式会社・合同会社)の二択です。

そこで、個人事業主と法人の違いについてお伝えします。

ただし、個人事業主から法人化する場合は、税理士などの専門家に相談しながら、適切なタイミングで行うようにしましょう。

所得税と法人税

個人事業主と法人の大きな違いは、なんといっても税金の違いです。個人事業主と法人には、以下のような税金の違いがあります。

個人事業主法人
  • 所得税
  • 住民税
  • 個人事業税
  • 消費税
  • 法人税
  • 法人住民税
  • 法人事業税
  • 消費税

所得税については累進課税と言って、所得が増えるほど階段状に税率が高くなっていきます。確定申告をしたことがある方なら、この所得税の速算表は見たことがあるかと思います。

課税される所得金額所得税率控除額
195万円未満5%0円
195万円以上330万円未満10%97,500円
330万円以上695万円未満20%427,500円
695万円以上900万円未満23%636,000円
900万円以上1,800万円未満33%1,536,000円
1,800万円以上4.000万円未満40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

※国税庁「所得税の速算表」より引用

一方、法人税は所得税よりも所得に対する税率の伸びが穏やかで、15~23.2%の間の固定税率になります。

法人税率
資本金1億円以下(年800万円以下の部分)15%
資本金1億円以下(年800万円超の部分)23.2%
上記以外の普通法人23.2%

※国税庁「法人税の税率」より引用

よく「個人事業主と法人で税金が安いのはどちらか?」という話を、起業家同士で話したことがある方も多いと思います。

大まかに言うと、この所得税と法人税の違いによって、個人事業主の方が税金の安い人と、法人化した方が税金の安い人が両方出てきます。

基本的には所得税は高所得の場合に税金が高くなり、法人税は所得が増えても税率はほぼ同じ割合になります。

個人事業主と法人の税金の違いをイメージすると、以下のようになります。

所得税と法人税の違い

この図から、個人事業主の税金は「事業所得にかかる所得税」、法人の場合は「法人所得にかかる法人税+給与所得にかかる所得税」で計算できます。

前者が安ければ個人事業主の方が節税でき、後者の方が安ければ法人の方が節税できることになります。

法人化すると、事業主は給与を受け取る形となるので給与所得控除を受けられることを加味して、どちらが節税できるか計算しましょう。

その他個人事業主と法人の節税メリットの違い

法人の場合、法人税が固定税率であること、給与所得は給与所得控除が受けられるメリットが大きいですが、他にも以下の節税メリットがあります。

個人事業主法人
家族経営青色事業専従者給与のみで節税メリットが小さい役員報酬による所得分散が可能で節税メリットが大きい
生命保険料最大12万円の生命保険料控除のみで節税メリットが小さい生命保険料の経費計上で節税メリットが大きい
退職金必要経費にできない必要経費にできる。退職金は所得税負担が大幅に優遇される
赤字繰越3年10年

個人事業主にはない法人独自のコストの負担

法人化することで様々な節税メリットがありますが、その一方で法人化によってかかるコストも考えないといけません。

社会保険に加入しなければならない

個人事業主の場合、従業員が5人未満の場合は社会保険の加入義務はありません(任意加入)が、法人化することで加入義務が発生します。

そのため、従業員が多い場合は、社会保険料の負担が大きくなります。ただ、社会的信用が得られ、従業員を採用しやすくなるという点ではメリットと言うこともできます。

また、社会保険は国民健康保険よりは補償が手厚いので、その点もメリットと言うことができるでしょう。

個人事業主から法人化した場合は社長1人のケースも多いですが、従業員がいなくても社会保険の加入義務はありますので注意しましょう。

会計や税務関係の負担が増える

法人化すると、個人事業主の頃より、会計や税務の事務負担が多くなり、税理士などにかかるコストが多くなります。

個人事業主の場合は税理士に依頼せず、1人で確定申告をやっている方も多いかと思いますが、法人化すると、法人税の決算申告書を作成しなければなりません。

法人税の決算申告書は専門性が高いので、税理士に依頼することが一般的になります。

赤字でも法人住民税の支払いが必要

個人事業主の場合、年間の利益が赤字であれば所得税や住民税は発生しませんが、法人の場合は赤字でも法人住民税の均等割という税金がかかります(約7万円程度)。

個人事業主と法人の社会的信用の違い

個人事業主と法人の違いは、税金やコスト面だけでなく、社会的信用度にも影響します。

特に大企業と仕事をする場合は、個人事業主より法人の方が社会的信用度は高くなりますし、資金調達の面でも法人の方が有利になります。

さらに従業員を雇用する際にも、法人の方が社会保険などのメリットをアピールできるので、人が集まりやすくなります。

とは言っても、個人事業主でも事業を行ううえでは問題はありませんし、十分利益を上げられることは間違いません。

事業内容によりますが、法人化による節税面のメリットが大きくなるまでは、個人事業主として起業することで問題ない方も多いです。

【起業の手続き①】個人事業主の開業手続き

個人事業主の開業手続き

個人事業主として起業する場合、必要な手続きは簡単で、次の3つだけで、しかも必須なのは開業届だけです。

株式会社や合同会社の設立とは違って、開業に伴う費用もかかりません。

  • 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を税務署に提出
  • 所得税青色申告承認申請書を税務署に提出
  • 事業開始等届出書を地方自治体に提出

その他、配偶者など家族に給与を支払い、経費計上する場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しましょう。

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)

開業届

開業したら1ヶ月以内に、最寄りの税務署に開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出します。

開業届の様式は国税庁のホームページからもダウンロードできますし、最寄りの税務署でもらうこともできます。

記載する内容は次の通りで、特に難しいものではありません。

記載内容特記事項
氏名
生年月日
納税地基本的には自宅か事務所の住所。電話番号は携帯電話の番号でも可
個人番号(マイナンバー)
職業特別な決まりはなく、客観的に分かる名称。ただし、業種によって個人事業税の税率が違うので注意
屋号屋号がなければ空欄のままで可。ただし、自分の想いやサービス内容が明確にわかる屋号を付けることがおすすめ
届出の区分「開業」を選択
所得の種類基本的には「事業所得」を選択
開業日提出日から1ヶ月以内の日付
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無青色申告に関する書類(後述)や消費税に関わる書類はチェックを入れる
事業の内容事業内容を簡潔に記載する
給与等の支払いの状況従業員なしの場合は空欄
給与支払を開始する年月日従業員なしの場合は空欄

もし不明な点があれば、税務署で確認すれば丁寧に教えてもらえます。

開業届の提出後、上記の内容に変更が出てきた場合は、納税地(住所)の変更以外は、特に変更の届出は必要ありません。

結婚や離婚で氏名が変わったり、屋号を変更したりすることがあっても、翌年の確定申告で新しい氏名や屋号を記載することで問題ありません。

青色申告承認申請書

青色申告承認申請書

必須ではありませんが、開業届の提出と同時に「青色申告承認申請書」を提出することをおすすめします。

個人事業主の方が青色申告を行うことで、次のメリットがあるためです。

  • 最高で65万円の控除が受けられる
  • 赤字を3年間繰り越すことができる
  • 配偶者や家族に青色事業専従者給与を支払い経費計上できる(「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要)

青色申告をしたい場合は、開業から2ヶ月以内(1月1日~15日までに開業した場合は3月15日まで)に提出します。

記載内容は次の通りです。青色申告承認申請書の記載内容は次の通りです。

なお、内容に変更があった場合は、納税地含めて変更届の提出の必要はありません。

記載内容特記事項
管轄する税務署
提出日
納税地開業届と同様
職業開業届と同様
屋号開業届と同様
青色申告により確定申告を開始する年度基本的には翌年以降の確定申告。(1月1日~3月15日までの開業であれば、本年の確定申告)
所得の種類開業届と同様
いままでに青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無過去に青色申告の経験がなければ「無」
本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日本年1月16日以後に開業の場合は、開業日を記載。本年1月15日までの開業であれば空欄
相続による事業承継の有無事業承継の場合は日付を記載。それ以外は空欄
簿記方式簡易簿記か複式簿記か選択

  • 簡易簿記⇒控除額10万円
  • 複式簿記⇒控除額55万円か65万円
備付帳簿名使う可能性がある帳簿を選択

青色申告承認申請書は、基本的には開業届と記載内容が似ていますが、一番迷うところが、簿記方式と備付帳簿名でしょう。

簿記方式では、控除額の大きい複式簿記を選択することをお勧めします。

備付帳簿名については、現段階で使う可能性のある帳簿を選択することで問題ありません。

あくまで使う可能性のある帳簿なので、備付帳簿は以下を選択しておくと良いでしょう。

簡易簿記「現金出納帳」「売掛帳」「買掛帳」「経費帳」「固定資産台帳」
複式簿記「総勘定元帳」「仕訳帳」「固定資産台帳」

わからないことがあれば、税務署で確認するようにしてください。

事業開始等届出書

事業開始等届出書

事業開始等申告書は、都道府県税事務所に提出する書類です。

事業開始等申告書も必ずしも提出しなければならないものではありませんが、都道府県によって様式や書類の様式が違います。

詳細は都道府県税事務所に確認してみましょう。

しかし、どの都道府県の県税事務所でも、記載する内容は開業届と似ており、それほど難しいものではありません。

必須ではありませんが、開業届に併せて提出してもいいでしょう。

【起業の手続き②】法人設立の手続きの流れ

法人設立の手続き

最後に、法人設立の手続きについてお伝えします。

法人設立は、個人事業主としての起業と比較すると、決めておくべきことや準備する書類、手続きが多くあります。

詳しいことは税理士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめしますが、法人設立の流れを大まかに把握するとスムーズです。

以下の流れで手続きを行う場合は、最低でも1~2週間程度の期間を見込んでおきましょう。

法人の印鑑を購入

法人の印鑑

法人設立に必要な各種書類を提出するうえで法人の印鑑が必要になるので、法人設立の意思が決まっていれば早めに作成しましょう。

用意する印鑑は、次の3つです。すべて実印で代用することも可能ですが、悪用や紛失、盗難のリスクを防ぐために別々に用意した方がいいでしょう。

実印法人設立時に必要となる極めて重要な印鑑
銀行印取引口座を開設するときに必要な印鑑
社印実印を押すほど重要でない書類(請求書や領収書など)に押印するための印鑑

定款の作成

定款

定款とは、会社組織を作るうえでの規則を示した書類のことです。

定款を根拠として会社が設立されます。

主な内容は次の3つに分けられます。

絶対的記載事項定款に含めないといけない事項
相対的記載事項定款に記載する必要はないが、会社のルールとして定めておきたい事項
任意的記載事項定款以外で定めていいルールだが、定款に書いてもいい事項

合同会社の場合は株式構成など、株式に関する記載項目がないので、比較的簡単に作成できます。

作成後、株式会社は公証役場で定款の認証が必要になりますが、合同会社には認証がありません。

法務局で登記

法務局で登記申請

定款を作成(株式会社の場合は作成・認証)したら、今度は法務局で登記申請をします。

登記に必要な書類は、株式会社と合同会社で違いはありますが、定款(もしくは電子定款)の他、登記申請書、収入印紙など、様々な書類があります。

株式会社と合同会社では、登記費用の目安が違い、株式会社の場合は22万円程度、合同会社の場合は8万円程度かかります。

登記申請後、特に不備がなければ10日程度で登記が完了するので、登記事項証明書や印鑑カードを取得します。

税務署で税務の届出

法人の税務届出

登記が済んだら、今度は税務に関する手続きをします。

法人設立2ヶ月以内に、管轄する税務署に、法人設立届出書、青色申告の承認申請書などの必要書類を提出します。

法人設立届出書には、定款や登記事項証明書などの写しを添付する必要があります。

税理士などと相談して、漏れなく申請をするようにしましょう。

地方自治体で地方税の届出

税務署だけでなく、都道府県・市区町村へ地方税についての手続きを行う必要があります。

こちらも法人設立から2ヶ月以内に届出を行い、定款や登記事項証明書などの写しを添付する必要があります。

年金事務所で社会保険の届出

先ほどもお伝えしたように、1人で法人設立する場合でも社会保険の加入義務があります。

そのため、「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」については、年金事務所で加入の手続きを行います。

社会保険の加入手続きは、登記から5日以内に済ませないといけないので注意が必要です。

なお、法人設立後すぐに従業員を1人でも雇用する場合は、労働保険の手続きを労度基準監督署で行う必要があります。

【まとめ】個人事業主で起業して軌道に乗ったら法人設立を考える

以上、主な起業の方法や個人事業主と法人の違い、起業の手続きについてまとめました。

起業と言うと、最初は個人事業主でスタートするケースが多いですが、他にも様々な方法があることは知っておいて損はないでしょう。

また、個人企業主として無事軌道に乗り、利益が上がってきたら節税メリットや次のステージに進むために法人設立の検討を考える必要があります。

起業しようと思った場合はもちろん、次のステージに進む場合も、この記事で書いてあることを思い出していただけると幸いです。

起業に対するアイデアの出し方やマインドセットについては、以下の記事が参考になります。

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